薬機法を守りコンテンツマーケティングを成功させるコツ|薬機法に触れない表記方法とは?

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こんにちは。SEO記事提供サービス「AIアナリストSEO」ライターチームです。

コンテンツマーケティングを行う際には、薬機法に気をつける必要があります。

この記事では、薬機法とは何か、薬機法の対象となる商品、コンテンツを作成する際に注意すべきポイントなどについて解説しています。コンテンツの表記について、薬機法上のNG例文と対策を紹介しているので、参考にしてください。

目次

コンテンツマーケティングでは薬機法に注意が必要

コンテンツマーケティングを行う際は、薬機法を念頭においておく必要があります。薬機法は法律であり、医薬品・医療機器などに関わるコンテンツを制作する際には、遵守しなければなりません。

違反すると処罰の対象になることがある

薬機法に違反した内容のコンテンツを配信した場合は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金処罰の対象となることがあるため、注意が必要です。違反し処罰を受けることで、社会的な信用を失うことにつながります。

薬機法とは?

薬機法は、2014年に薬事法が改変され施工された法律で、正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。厚生労働省が管轄しており、医薬品・医療機器などの、製造・販売・使用後の安全対策などについての規制が定められています。

薬機法の目的

薬機法は、消費者を保護し、安全を守り、保健衛生の向上を図ることを目的として制定された法律です。医薬品などの品質・有効性・安全性の確保と、保健衛生上の危害の発生・拡大の防止、指定薬物の規制などが定められています。薬機法には、誇大広告を禁止するための規制が存在するため、コンテンツ制作にも注意が必要となります。

薬機法違反の罰則

薬機法違反を犯した際は、行政指導がおこなわれ、刑事罰・懲役刑・罰金が課せられる可能性があります。

違反行為の措置命令

2021年8月に施行された改訳薬機法72条の5には「措置命令」が定められました。虚偽・誇大な広告・未承認医薬品等の広告を行った場合に、違反広告の中止・違反事項の周知・再発防止のための命令が下されます。

売上に対する課徴金

改正薬機法第75条の5の2に「課徴金納付命令」が定められました。虚偽・誇大な広告を行った場合に課徴されます。課徴金額は、違反を行っていた期間中の対象商品の売上額の4.5%と制定されています。

※参考:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

薬機法の規制対象

薬機法の規制対象は、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・再生医療等製品と薬機法第2条で定義されています。具体的な商品とその処罰例について解説します。

医薬品

医薬品とは、病院で処方されるか、又は薬局で購入でき、人や動物の疾病の診断・治療・予防のために使用されるものであると定義されています。機械器具・医薬部外品・化粧品などを除くとされています。薬機法規制対象外の健康食品について、医薬品効果があると思える記事を制作すれば、未承認の医薬品として処罰の対象になる可能性があります。

医薬部外品

医薬部外品とは、人体に対する作用が緩和で、機械器具でないものと定義されています。吐き気などの不快感、口臭・体臭・あせも・ただれ・脱毛などの防止、育毛・除毛、ねずみ・はえ・蚊などの駆除のために使用されるものが該当します。育毛剤の広告で、発毛などの表現をすれば、未承認の効果として処罰の対象になる可能性があります。

化粧品

化粧品とは、人体に対する作用が緩和で、人の身体を清潔にし、魅力の増加・容貌の変化のため、皮膚・毛髪を健やかに保つためのものと定義されています。身体に塗擦・散布などの方法で使用されるものとされ、メイクアップ用品・シャンプーなどが該当します。シャンプーの髪質改善について記載すれば、化粧品の効能効果を超えるため処罰の対象となる可能性があります。

医療機器

政令で定めた機械器具であり、再生医療等製品を除くもので、人又は動物の疾病の診断・治療・予防のために使用されたり、身体の構造又は機能に影響を及ぼしたりするものと定義されています。X線撮影装置・ペースメーカー・コンタクトレンズ・血圧計・マッサージチェアなどが該当します。承認された効果を逸脱した表現をすれば、処罰の対象となる可能性があります。

再生医療等製品

再生医療統制品とは、人又は動物の遺伝子治療のために、人又は動物の細胞に培養その他の加工を施したもので、身体の構造・機能の再建・修復・疾病の治療・予防を目的として使用するものと定義されています。医薬部外品及び化粧品を除き、政令で定められたものをいいます。

注意が必要な商品

薬機法の対象ではないですが、注意が必要なものとして、健康食品・美容機器美容機器などが上げられます。いずれも、医薬品・医療器具と同じ効果・効能があると表現すれば、処罰の対象となる可能性があります。

※参考:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

コンテンツ制作において薬機法に気をつけるべきポイント

薬機法に関わるコンテンツを制作する際に気をつけるべきポイントについて解説します。

誇大広告に気をつける

正確な情報だけを伝えること年、誇大な表現はしないように気をつけましょう。事実以上の効能・効果についての記述は、処罰の対象となります。「絶対に効く」「1週間で効果あり」「売上No.1」などの表現は誇大広告となるため気をつけましょう。

虚偽の効果を提示しない

認められていない虚偽の効果を提示してはいけません。健康食品・サプリメント・健康機器・美容器具などについて、健康的な効果を表現してはいけないことになっています。健康食品で「免疫力アップ」、化粧品で「シミが消える」などの表現は、虚偽と受け取られるため気をつけましょう。

自社のガイドラインを作成する

薬機法の規制対象となる商品のコンテンツを制作する必要がある際は、薬機法に関するガイドラインを自社で作成しておきましょう。薬機法には、違反事例などの記載がないため、専門的な知識を持つ人に相談すること重要です。薬機法についての情報は、定期的に厚労省から発令されているので、確認しておくことをおすすめします。

コンテンツマーケティングにおける薬機法の表記NG例と対策

コンテンツマーケティングにおける薬機法の表現について、違反となる表記とその対策を解説します。

医薬品

胃腸薬の広告で、胃弱、胃酸過多などの症状の「根治」「全快」「安全性確認済み」「副作用なし」などの表記はNGです。「小児専門薬」「婦人専門薬」などの表現は、承認されていない場合は、使用してはいけません。

対策

胃腸薬は、「胃腸症状を改善する」「胃の症状に効果を発揮」とし、効能効果・安全性について補償する表現は使えません。用法容量・効能効果が承認されている場合に限りますが、「小児用」「婦人用」などと、表現しましょう。

医薬部外品

「できてしまったシミをなくし、肌の美白を実現」「シミ・くすみ・黒ずみとお別れ」「ホワイトニング効果で、シミ・そばかすを除去」「頑固なシミも美白」などの表記はNGです。できてしまったシミ・そばかすをなくすなど治療的な表現は認められていません。

対策

「紫外線によるシミ・ソバカスを防止」とし、「紫外線による」「日焼けによる」などの条件をつければ、認められます。「にきび跡を見えにくくする」など、防止ではなく、肌を切れに見せる効果などの表現は認められています。

化粧品

「漢方処方の〇〇美容液で、シワと毛穴が消えた」という表記はNGです。化粧品の効能として「シワ」は認められていないことと、「漢方処方」という表記は、医薬品に限るため、化粧品では使えません。化粧品によるスキンケアで毛穴がなくなることはないため、「毛穴が消えた」は誤った表記となります。

対策

「和漢植物配合で注目されている〇〇美容液で毛穴が目立たなくなりました」という表現にすれば認められます。漢方は医薬品であり、処方は医薬品用語であるため、「和漢植物配合」と言い換えましょう。シワの記述はやめ、毛穴は「目立たなくなった」と言い換えます。

健康食品

ダイエット用のサプリメントで「痩せる」「脂肪を燃焼する」「メタボ改善」という表記はNGです。用法用量についても、「1日2個」「毎食後2個」「就寝前に2~3錠」などは、医薬品の表記法となるため使えません。

対策

ダイエットサプリの場合は、「低カロリーで、ダイエットに取り組める」「運動時 の体脂肪の燃焼を促進」などの表現にすれば認められます。用法用量は、「1日4錠を目安とする」など、目安として、紹介し、食前・食後・就寝前などの具体的な表現は避けましょう。

口コミ・体験談

〇〇美容液を使ったら「肌にハリが出ました」XX洗剤を使ったら「真っ白になりました」「ガンがなおりました」などの口コミ・体験談の表現は、薬機法違反となります。効果があったことを断定する表現は認められていません。また、「個人の感想です」などの打ち消し表現を併用させても、認められません。

対策

〇〇美容液は「サラッとして使い心地がよく、お肌の潤いが保てるので、気に入っています」、XX洗剤は「汚れ落ちがとてもよいので、リピートしたいです」などと表現しましょう。ガンが治る効果については、記載してはいけないことになっています。

まとめ

薬機法の対象となる商品をあつかう場合は、コンテンツマーケティングを行う際にも注意が必要です。薬機法は、広告・Web記事などの記述も対象となります。医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・再生医療等製品はもちろんのこと、健康食品・美容機器など、薬機法には記載されていない商品についても、医薬品などと同等の表記を行うと処罰の対象となります。

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この記事の執筆者

株式会社WACUL

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